Agreement

当ホテルでは、結婚披露宴のご契約および式場・披露宴会場のご利用に関して、以下の通り定めておりますので、あらかじめご承知おきください。

1.お申込金

ご予約の時にお申込金(内金)として20万円をお預かりさせていただきます。

2.ご披露宴時間

ご披露宴時間を超過した場合は所定の室料金を頂戴いたします。
但し、次の会場使用時刻との関連で、ご使用時間の超過に応じられない場合もございます。

3.有料人数の確認

お料理等を用意する最終人数(以下、有料人数と称します)をご披露宴の2日前までにホテルの担当員にご通知ください。それ以降は全て手配が完了しておりますのでご披露宴開催日に出席されたお客様の人数が有料人数より減少した場合でも有料人数分の料金を頂戴いたします。

4.料金のお支払い

ホテルから提示いたしましたお見積金額を原則として7日前までに所定の金融機関にお振込みいただくか、現金にてお支払いいただきます。見積額の超過分につきましては当社より請求書受領後一週間以内にお支払いいただきます。

5.ご披露宴の取消料

ご契約いただきましたご披露宴の取消、または期日変更の場合は下記の取消料を頂戴いたします。

婚礼取消料金表

日時 内容
365日前まで お申込金の20%と実費
364日前より181日前まで お申込金の50%と実費
180日前より151日前まで お申込金の全額と実費
150日前より91日前まで 申込金の全額および、ご披露宴見積額の20%と実費
90日前より61日前まで 申込金の全額および、ご披露宴見積額の30%と実費
60日前より31日前まで 申込金の全額および、ご披露宴見積額の40%と実費
30日前より11日前まで 申込金の全額および、ご披露宴見積額の50%と実費
10日前より前日まで 申込金の全額および、ご披露宴見積額の80%と実費
当日 申込金の全額および、ご披露宴見積額の100%
  1. 見積金額が掲示されていない場合は、計算基準額を適用させていただきます。
  2. 計算基準額とは、有料人数(お申込書に記載の人数)お一人様あたりに25,000円を乗じて得た金額とさせていただきます。
  3. 実費とは、既に手配済み及び作成済みの商品や、衣裳・美容の取消料等とさせていただきます。

6.婚礼付帯商品等の手配

ご披露宴に関連する衣裳・美容・着付・写真・ビデオ撮影・司会者・引出物・装飾・音楽・余興等につきましては、ホテルから指定業者に手配させていただきます。お客様がホテルの指定する業者以外の業者に依頼される場合は、ご披露宴を円滑に運営するため、事前にホテルにご連絡の上その了解を得てご依頼ください。
(ホテルの事前の了解を得ないで直接業者にご依頼なさることはご遠慮ください。)

7.直接ご依頼の業者に対する指示

ホテルの了解のもとにお客様が直接ご依頼された業者が行うご披露宴の装飾、余興等の機械及び材料の搬入、搬出又は看板等のサイズ・取付け方法・設置場所等につきましては、ホテルの美観や動線等の関係でホテルから業者の方々に指示させていただきます。

8.損害賠償

お客様(お客様側の全ての関係者を含みます)及びお客様が直接ご依頼された業者の方々は、ホテルの施設・什器備品等を破損したり、損傷したりしないよう十分にご注意ください。もし、施設・什器備品等に破損・損傷等が発生した場合には、ホテルからの指示に従って速やかに修理していただくか、又は損害賠償金をご負担していただきます。

9.事故・盗難

ホテル内において、お客様側の管理下にて発生した事故・盗難につきましては、ホテル側は一切その責任を負いかねますので十分にご注意ください。

10.禁止事項

次に掲げる各項目につきましては禁止事項となっておりますのでご遠慮ください。

  1. 犬、猫、小鳥その他の愛玩動物、家畜類等の持込み。(身体障害者補助犬を除く)
  2. 発火又は引火性の物品の持込み。
  3. 悪臭を発生するものの持込み。
  4. 賭博等風紀を乱す行為又は他のお客様の迷惑になるような言動。
  5. 備付品等の移動。
  6. 使用目的以外のご利用。
  7. 音量の大きな演出・楽器の持込み等により、他のお客様に影響を及ぼす行為。
  8. その他法令で禁じられている行為。

11.結婚披露宴利用契約締結の拒否

次に掲げる各項目につきましては結婚披露宴利用規約の締結に応じません。

  1. ホテル利用者の中に、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号の暴力団員、又は同法第2条第2号の暴力団員と関係を有する企業又は団体の関係者等を含む反社会的勢力に属する者がいる場合。
  2. ホテルの他の利用者に著しい迷惑を及ぼす言動をした場合。
  3. ホテル従業員に対し、暴力的要求行為を行い、あるいは合理的範囲を超える負担を要求した場合。

12.当ホテルの契約解除権

次の場合には、ご披露宴のお申込をお断りし、又は既にご契約いただいた場合でもそのご契約を解約させていただくことがありますので、予めご承知おきください。

  1. ご披露宴にご出席されるお客様が、法令又は公序良俗に反する行為をされ、又はその恐れがあるとホテルが判断した場合。
  2. ご披露宴にご出席されるお客様が、他のお客様にご迷惑をおかけし、又はその恐れがあるとホテルが判断した場合。
  3. 天災または施設の故障、その他やむを得ない事由により宴会場等を使用することができなくなった場合。
  4. この「結婚披露宴規約」に違反する事実があった場合。

お電話でのご予約・お問合せ

052-231-7712(ブライダルセールス課直通)

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